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2021/11/27
用語集
遺留分減殺請求

遺留分の意義
相続人に保障されている相続分

2 遺留分制度の趣旨
被相続人の財産処分の自由」と「相続人の生活の安定・遺産の公平な分配」の調整を図るものであると言われています。

3 遺留分の性格
遺留分は、遺留分を害する被相続人の財産処分や遺言を無効にするものではありません。遺留分を侵害する財産処分や遺言も有効です。
相続開始後に、遺留分を主張する相続人等が、減殺請求(返還請求)できるに過ぎません。

4 遺留分を請求できる者(兄弟姉妹には、遺留分はない)
・配偶者
・子
・親・祖父母などの直系尊属

5 遺留分の割合
・直系尊属のみが相続人の場合は、遺産全体の1/3
・その他の場合は、遺産全体の1/2

【具体例】
相続人が妻と子供2名の場合
妻の遺留分率:全体の1/2 × 1/2 = 1/4
子の遺留分率:全体の1/2 × 1/2 × 1/2 = 1/8


6 遺留分の減殺請求(返還請求)
遺留分を持つ相続人が、被相続人から得た遺産がその遺留分に達しないときは、遺留分の侵害があったとして、遺留分減殺請求権が成立します。


7 遺留分減殺請求の相手方
受遺者、受贈者、その包括承継人など


8 減殺請求権の消滅時効
相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間、これを行使しないときは、減殺請求権は時効消滅します。 
相続開始から10年が経過したときも、減殺請求権は消滅します。 

斉藤 恭生

司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)
斉藤司法書士事務所 代表

【ご挨拶】

司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【経歴】

  • 埼玉県立蕨高等学校 卒業
  • 法政大学法学部法律学科 卒業
  • 2001年 行政書士試験合格
  • 2002年 司法書士試験合格
  • 都内法律事務所での勤務を経て、2006年に父の事務所と合流し、川口市に事務所を移転。

【資格・所属】

  • 司法書士(埼玉司法書士会 登録番号 第1056号)
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第201041号)
  • 行政書士(埼玉行政書士会 登録番号 第02132747号)

斉藤司法書士事務所

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号
(川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)

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