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2025/11/25
相続
放置された土地をめぐる典型的なトラブル事例と相続登記の重要性
「とりあえず放置」が命取りに?相続登記を急ぐべき深刻な理由と3つの実例

「とりあえず放置」が命取りに?

相続登記を急ぐべき深刻な理由と3つの実例をこの記事でご紹介します。

「実家の土地、まだ亡くなった親の名義のままだったかも……」

「誰も住んでいないし、手続きが面倒だから落ち着いてからでいいか」


もし、あなたがこのように考えて相続手続きを後回しにしているなら、黄色信号、いえ、すでに赤信号が灯っているかもしれません。


実は、土地を放置することで発生するリスクは、単に「名義が変わらない」という事務的な問題だけではないからです。


近隣トラブルによる


・損害賠償
・行政からの指導
親族間での絶縁トラブル


など、時間とともに問題は雪だるま式に膨れ上がっていきます 。


さらに、2024年(令和6年)からは相続登記が義務化され、過料の対象にもなりました 。


もう「知らなかった」「忙しかった」では済まされない時代になったのです。


この記事では、放置された土地が引き起こした「実際にあった3つの泥沼トラブル事例」を紹介し、なぜ今すぐ司法書士などの専門家と連携して手続きを進めるべきなのか、その重要性を解説します。


「自分たちの子や孫に、負の遺産を残したくない」


そう願うあなたにとって、この記事がリスクを断ち切り、家族の安心を守るための第一歩となるはずです 。

放置された土地トラブルの実例3つ

【事例1:所有者不明で近隣が困る——草木の越境問題】

郊外の住宅地にある空き地で、相続が発生したものの誰も登記せず、長年放置されたケースです。草木は伸び放題、夏には蚊や害虫が大量発生し、隣家の敷地まで枝が入り込むようになりました。近隣住民が所有者に連絡したくても、不動産登記簿には亡くなった人の名前のまま。相続人も多数に分かれ、誰に管理責任を求めればいいか分からないまま時間だけが過ぎ、自治体が雑草の伐採を代行して費用を負担せざるを得なくなりました。

【事例2:道路拡幅計画が止まる——公共事業の支障】

自治体が中学校周辺の道路拡幅工事を計画。しかしルート上にある農地が、所有者不明土地となっていました。登記名義人は50年以上前に亡くなっており、相続人は全国に散らばっていて連絡が取れません。相続登記がされなかったため、売買や用地買収ができず、計画は大幅に遅延。結果として通学路の安全対策が何年も実施できず、市民から苦情が相次ぎました。

【事例3:相続人同士の対立——売りたくても売れない】

親の土地を相続したものの、兄弟姉妹の1人が海外在住で連絡がつかず、また別の相続人は「土地はいらないので放置でいい」と言って協力してくれません。相続登記をしなければ売却も管理もできず、固定資産税だけが毎年かかり続け、誰も払いたがらない状態に。ついには税の滞納で差し押さえの危険が生じ、家族間の関係が大きく悪化しました。このように、相続登記を怠ると家族関係にまで深刻な影響が及ぶことがあります。

相続登記を進めることの重要性と今すぐ始めるべき理由

土地を相続した際、「面倒だからとりあえず親の名義のままでいいか」「実家は空き家だし、急ぐ必要はないだろう」と考えて相続登記を放置するケースは少なくありません。しかし相続登記をしないまま年月が経つと、思いがけないトラブルが積み重なり、最終的に取り返しのつかない事態へ発展することがあります。実際に全国で「所有者不明土地」が大きな問題になっている理由の多くは、相続登記が行われなかったことにあります。

相続人が雪だるま式に増え、権利関係が複雑化

1.相続人が雪だるま式に増え、権利関係が複雑化する

まず、相続登記を怠ると、登記簿上所有者が誰なのか分からない状態になります。登記名義人である親が亡くなって年月が経過すると、兄弟姉妹の中でさらに相続が発生したり、甥・姪・いとこなどに権利が移っていたりと、相続人は雪だるま式に増えていきます。いざ売却や管理が必要になった時、連絡先すら把握できず、合意形成(遺産分割協議)に何年もかかることも珍しくありません。

2.管理責任は残り続け、売却も不可能になる

次に、物理的に土地を放置しても、管理責任は残り続けるという点も重要です。雑草が伸びて近隣に迷惑をかければ苦情や損害賠償の可能性が出てきますし、空き家であれば火災・倒壊などのリスクもあります。名義が亡くなった親のままでも、実質的な責任は相続人に降りかかります。さらに固定資産税は毎年発生し、将来売却しようとしても「相続登記がされていないため取引できない」という大きなハードルが待ち構えています。

3.2024年の義務化により「過料」の対象へ

そして何より、2024年から相続登記は義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しなかった場合、過料が科される可能性があります。これまで「手続きが面倒だから」「どうせ使わない土地だから」という理由で後回しにしてきた人も、法律上の義務として取り組まなければならなくなりました。

相続登記の具体的な手順と専門家活用のメリット

では、どう進めればよいのでしょうか。


相続登記は、戸籍の収集、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、登記申請という流れで進みます。専門的な知識が必要になるので、司法書士に依頼すればスムーズに進みます。費用も、土地を放置して将来多額の損害を被るリスクを考えれば、それほどかかりません。

次世代に負担を先送りしないための「責任の整理」

もし家族の中に面倒がって協力しない人がいても、「今やらなければ、あなたの子や孫がさらに大変な負担を背負うことになる」という事実を共有することが大切です。相続登記は単なる事務作業ではなく、次世代へのリスクを断ち切るための整理作業でもあります。

土地は、放置しても価値が自然に消えるわけではありません。むしろ放置すればするほど問題は大きくなり、費用・時間・精神的な負担が雪だるま式に膨れ上がります。だからこそ、相続が発生した今このタイミングで、しっかりと相続登記を済ませ、自分たちの世代で責任を整理しておくことが重要なのです。

斉藤 恭生

司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)
斉藤司法書士事務所 代表

【ご挨拶】

司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【経歴】

  • 埼玉県立蕨高等学校 卒業
  • 法政大学法学部法律学科 卒業
  • 2001年 行政書士試験合格
  • 2002年 司法書士試験合格
  • 都内法律事務所での勤務を経て、2006年に父の事務所と合流し、川口市に事務所を移転。

【資格・所属】

  • 司法書士(埼玉司法書士会 登録番号 第1056号)
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第201041号)
  • 行政書士(埼玉行政書士会 登録番号 第02132747号)

斉藤司法書士事務所

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号
(川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)

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