相続放棄は「相続の開始」を知ってから3ヶ月以内(熟慮期間)の申立が要件となっています。しかし、特別な事情があるときは、例外的に3か月経過後でも放棄が認められる場合があります。具体的には、被相続人の死後、数年後に債務の請求をされてしまった場合も、放棄できることがあります。
特別な事情
・相続財産や債務が無いと信じていたこと
・被相続人と疎遠であるなど、相続財産の調査をすることが困難な状況であること
・そもそも被相続人の死亡を知らなかった場合
こうした特別な事情は、家庭裁判所に説明する必要があり、最終的には裁判所が放棄の可否を判断することになります。
ただし、請求を受けてから(被相続人が死亡したことを知ったときから)3か月以内に申立を行わなければなりませんから、請求を受けたならば、直ちにご相談下さい。