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2021/11/27
相続放棄
3ヶ月経過後の相続放棄

相続放棄は「相続の開始」を知ってから3ヶ月以内(熟慮期間)の申立が要件となっています。しかし、特別な事情があるときは、例外的に3か月経過後でも放棄が認められる場合があります。具体的には、被相続人の死後、数年後に債務の請求をされてしまった場合も、放棄できることがあります。


特別な事情
・相続財産や債務が無いと信じていたこと
被相続人と疎遠であるなど、相続財産の調査をすることが困難な状況であること
・そもそも被相続人の死亡を知らなかった場合


こうした特別な事情は、家庭裁判所に説明する必要があり、最終的には裁判所が放棄の可否を判断することになります。

ただし、請求を受けてから(被相続人が死亡したことを知ったときから)3か月以内に申立を行わなければなりませんから、請求を受けたならば、直ちにご相談下さい。

斉藤 恭生

司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)
斉藤司法書士事務所 代表

【ご挨拶】

司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【経歴】

  • 埼玉県立蕨高等学校 卒業
  • 法政大学法学部法律学科 卒業
  • 2001年 行政書士試験合格
  • 2002年 司法書士試験合格
  • 都内法律事務所での勤務を経て、2006年に父の事務所と合流し、川口市に事務所を移転。

【資格・所属】

  • 司法書士(埼玉司法書士会 登録番号 第1056号)
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第201041号)
  • 行政書士(埼玉行政書士会 登録番号 第02132747号)

斉藤司法書士事務所

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号
(川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)

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