所有権の登記名義人の死亡後、長期間にわたり相続登記がされていない土地のことです。
この土地について、登記官が、亡くなった方の法定相続人等を探索した上で、職権で「長期間相続登記未了土地」である旨の付記登記を行い、法定相続人等に登記手続を直接促すことになります。
ちなみに、所有権の登記に付記されているのは長期間相続登記未了である旨等であり具体的な法定相続人等の氏名等は付記されていません。
上記の通り、長年相続登記をしないで、登記を放置していた場合、探索により判明した法定相続人に宛てて、法務局から、必要な登記手続を促す通知文書等が送付されます。
相続登記の義務化が近づいていますので、この通知を受けた方は、相続登記を行った方が良いでしょう。なお、この通知は、法定相続人が複数いらっしゃる場合には、そのうちの任意の1名に送付されます。