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2023/11/13
相続
長期相続登記等未了土地について

長期相続登記等未了土地とは

所有権の登記名義人の死亡後、長期間にわたり相続登記がされていない土地のことです。


この土地について、登記官が、亡くなった方の法定相続人等を探索した上で、職権で「長期間相続登記未了土地」である旨の付記登記を行い、法定相続人等に登記手続を直接促すことになります。

ちなみに、所有権の登記に付記されているのは長期間相続登記未了である旨等であり具体的な法定相続人等の氏名等は付記されていません。

法務局から、通知が届くかもしれません

上記の通り、長年相続登記をしないで、登記を放置していた場合、探索により判明した法定相続人に宛てて、法務局から、必要な登記手続を促す通知文書等が送付されます。

相続登記の義務化が近づいていますので、この通知を受けた方は、相続登記を行った方が良いでしょう。なお、この通知は、法定相続人が複数いらっしゃる場合には、そのうちの任意の1名に送付されます。

斉藤 恭生

司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)
斉藤司法書士事務所 代表

【ご挨拶】

司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【経歴】

  • 埼玉県立蕨高等学校 卒業
  • 法政大学法学部法律学科 卒業
  • 2001年 行政書士試験合格
  • 2002年 司法書士試験合格
  • 都内法律事務所での勤務を経て、2006年に父の事務所と合流し、川口市に事務所を移転。

【資格・所属】

  • 司法書士(埼玉司法書士会 登録番号 第1056号)
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第201041号)
  • 行政書士(埼玉行政書士会 登録番号 第02132747号)

斉藤司法書士事務所

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号
(川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)

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