川口市 相続・遺言ほっとライン
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最近、似たような相談をいくつか受けました。
いずれも、相続人同士で、遺産分割協議がスムーズに進まないというもの。もちろん、遺言書はありませんでした。
亡くなった方が、生前、「特定の相続人に全財産を相続させたい」と話していたそうで、より一層、他の相続人を刺激してしまいました。
遺言は、書面で書かなければなりません。全文・日付・氏名を自分で手書きしないといけません。印鑑もお忘れなく。
「録画してある」「録音がある」「銀行の支店長に話していた」などは、遺言としての法律的効力はありません。