川口市 相続・遺言ほっとライン
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A:できません。
新民法968条第2項では、「添付する場合」と限定されているため、自書による遺言書の本文部分とは別の用紙を使って、別紙として「財産目録」を作成する必要があります。
一枚の紙に手書きの本文と、印刷された財産目録を混在させることはできません。
司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)斉藤司法書士事務所 代表
【ご挨拶】
司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
【経歴】
【資格・所属】
斉藤司法書士事務所
〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号 (川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)
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