川口市 相続・遺言ほっとライン
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A:できません。
新民法968条第2項では、「添付する場合」と限定されているため、自書による遺言書の本文部分とは別の用紙を使って、別紙として「財産目録」を作成する必要があります。
一枚の紙に手書きの本文と、印刷された財産目録を混在させることはできません。