川口市 相続・遺言ほっとライン
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旧法では、特定財産を相続させる旨の遺言に関し、当該相続人が単独で登記申請することができるとされていることから、遺言執行者は登記申請する権利も義務も有しないとされていました。しかし、改正法では、遺言執行者の権限であるとされました(民法1014条2項)。
ただし、登記申請権限を有するのは、施行日後に作成された遺言により遺言執行者に選任されている場合のみですので、注意が必要です。