遺言でできることはいろいろあります。
相続人である子供がABCDいたとします。
典型的なのは、相続の割合を指定する「相続分の指定」です。本来は、ABCDは1/4づつですが、これを特定の人に全部相続させたり、持分比率を変えたりすることができます。
もうひとつは、「遺産分割方法の指定」というもので、甲地はA、乙建物はB、丙銀行の預金はCというように、具体的に遺産を分ける方法を指定することもできます。
そして、忘れがちなのですが、相続人でない人や組織に、「遺贈」という形で、遺産を譲ることもできます。公共団体や甥姪・内縁の妻など、相続権のない人に遺産を分けることが可能になります。