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2016/03/02
相続
遺産分割協議書の分割

相続人が多数存在して、しかもそれぞれが遠方に居住している場合、1通の遺産分割協議書を作成するとなると、当該書面を相続人全員に回していかなければなりません。

これでは、時間がかかりすぎますし、戻ってくる頃にはボロボロになっていたりすることがあります。

このような場合、当事務所では、同一内容の遺産分割協議書を複数作成して、各々の相続人にお渡しする方法を取っています。
登記申請する場合は、これらを全て纏めて提出することになりますが、手続期間を短縮するには、効果絶大です。