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2014/03/10
相続
葬儀費用は誰が負担するのか?

まず、「葬儀費用に含まれる範囲」については、地域の慣習・被相続人の生前の生活状況などによってて異なることが考えられますので、まずは、相続人の間で協議を行い、被相続人の意思に基づいて解決を図るべきです。

ちなみに、「葬儀費用とは、死者の追悼儀式に要する費用及び埋葬等の行為に要する費用(死体の検案に要する費用、死亡届に要する費用、死体の運搬に要する費用及び火葬に要する費用等)と解される」との高裁判決が存在します。

葬儀費用を誰が負担するべきかという問題については、特に法律の規定はありません。

葬儀費用は、相続開始後に発生するものですので、亡くなった方が葬儀業者と生前に契約していれば別ですが、原則的に(関係者の合意が得られなければ)、葬儀の主宰者=喪主が負担者となると考えられます。

葬儀費用を当然に遺産から支出することはできません。

従って、葬儀費用を誰が負担するかについては、地域の慣習・個別の事情・親族間の合意などを考慮して決めることが肝要です。

また、葬儀の際に受け取る香典は、相互扶助の精神に基づく葬儀費用の一部負担であり、多くの場合において、喪主に対する葬儀費用に充てるための贈与である と考えられます。葬儀費用が、香典の額よりも大きくなってしまった場合、香典で賄えない分を誰が負担するかということが問題になります。喪主が、香典で払 えなかった分を相続人に請求したりして、トラブルになるケースが存在します。

斉藤 恭生

司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)
斉藤司法書士事務所 代表

【ご挨拶】

司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【経歴】

  • 埼玉県立蕨高等学校 卒業
  • 法政大学法学部法律学科 卒業
  • 2001年 行政書士試験合格
  • 2002年 司法書士試験合格
  • 都内法律事務所での勤務を経て、2006年に父の事務所と合流し、川口市に事務所を移転。

【資格・所属】

  • 司法書士(埼玉司法書士会 登録番号 第1056号)
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第201041号)
  • 行政書士(埼玉行政書士会 登録番号 第02132747号)

斉藤司法書士事務所

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(川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)

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