まず、「葬儀費用に含まれる範囲」については、地域の慣習・被相続人の生前の生活状況などによってて異なることが考えられますので、まずは、相続人の間で協議を行い、被相続人の意思に基づいて解決を図るべきです。
ちなみに、「葬儀費用とは、死者の追悼儀式に要する費用及び埋葬等の行為に要する費用(死体の検案に要する費用、死亡届に要する費用、死体の運搬に要する費用及び火葬に要する費用等)と解される」との高裁判決が存在します。
葬儀費用を誰が負担するべきかという問題については、特に法律の規定はありません。
葬儀費用は、相続開始後に発生するものですので、亡くなった方が葬儀業者と生前に契約していれば別ですが、原則的に(関係者の合意が得られなければ)、葬儀の主宰者=喪主が負担者となると考えられます。
葬儀費用を当然に遺産から支出することはできません。
従って、葬儀費用を誰が負担するかについては、地域の慣習・個別の事情・親族間の合意などを考慮して決めることが肝要です。
また、葬儀の際に受け取る香典は、相互扶助の精神に基づく葬儀費用の一部負担であり、多くの場合において、喪主に対する葬儀費用に充てるための贈与である と考えられます。葬儀費用が、香典の額よりも大きくなってしまった場合、香典で賄えない分を誰が負担するかということが問題になります。喪主が、香典で払 えなかった分を相続人に請求したりして、トラブルになるケースが存在します。