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2011/10/02
遺言
自筆遺言書の有効性

先日、某裁判所の傍聴席で、順番を待っていました。目の前で行われている裁判は、「遺言書の無効確認訴訟」でした。

原告は弁護士の出頭でしたが、被告は、一般の方が一人で出頭です。
裁判官が内容を噛み砕きながら説明していたので、内容が大体理解できました。
どうやら、亡くなった方が、自筆の遺言書を遺していたらしいのですが、それが、パソコンで作成されていたらしいのです。

被告の方は、一生懸命、その有効性を述べていましたが、裁判官は「自筆じゃないので・・・」と、申し訳なさそうに、説明していました。
結局、即日結審して、判決言い渡し期日が指定されました。

個人的には、合理的な範囲で、自筆性は必要ないと思うのですが(物件目録などは、登記事項証明書を添付した方が間違いないし)、条文で書いてあるので、仕方ありません。

遺言にお困りの方、ぜひ、専門家にご相談下さい。

斉藤 恭生

司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)
斉藤司法書士事務所 代表

【ご挨拶】

司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【経歴】

  • 埼玉県立蕨高等学校 卒業
  • 法政大学法学部法律学科 卒業
  • 2001年 行政書士試験合格
  • 2002年 司法書士試験合格
  • 都内法律事務所での勤務を経て、2006年に父の事務所と合流し、川口市に事務所を移転。

【資格・所属】

  • 司法書士(埼玉司法書士会 登録番号 第1056号)
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第201041号)
  • 行政書士(埼玉行政書士会 登録番号 第02132747号)

斉藤司法書士事務所

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号
(川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)

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