川口市 相続・遺言ほっとライン
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令和6年4月1日以降に相続により不動産を取得した場合、所有権の取得を知った日から3年以内の登記が義務付けられました。また、すでに相続により取得している不動産についても令和6年4月1日から3年以内(令和9年3月31日まで)の登記が義務となりました。