川口市 相続・遺言ほっとライン
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令和6年4月1日以降に相続により不動産を取得した場合、所有権の取得を知った日から3年以内の登記が義務付けられました。また、すでに相続により取得している不動産についても令和6年4月1日から3年以内(令和9年3月31日まで)の登記が義務となりました。
司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)斉藤司法書士事務所 代表
【ご挨拶】
司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
【経歴】
【資格・所属】
斉藤司法書士事務所
〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号 (川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)
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