
そもそも、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所にその申立をする必要があります(民法915条)。
第2順位以降の相続人は、先順位相続人全員が相続放棄を行い、これが受理されたことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければなりません。
【具体例】
・先順位者全員からの相続放棄が受理された旨の連絡を受けた日
・債権者から請求された日
なお、先順位の相続人が存在するのに、後順位の相続人が相続放棄することはできません。また、異なる順位の相続人が同時に相続放棄の申述をすることはできません。
【具体例】
・子がいるのに、兄弟姉妹が相続放棄
・子と同時に兄弟姉妹が相続放棄