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2025/09/19
相続放棄
次順位の相続人は、いつまでに相続放棄すれば良いですか?

そもそも、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所にその申立をする必要があります(民法915条)。

第2順位以降の相続人は、先順位相続人全員が相続放棄を行い、これが受理されたことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければなりません。
【具体例】
・先順位者全員からの相続放棄が受理された旨の連絡を受けた日
・債権者から請求された日

なお、先順位の相続人が存在するのに、後順位の相続人が相続放棄することはできません。また、異なる順位の相続人が同時に相続放棄の申述をすることはできません。
【具体例】
・子がいるのに、兄弟姉妹が相続放棄
・子と同時に兄弟姉妹が相続放棄

斉藤 恭生

司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)
斉藤司法書士事務所 代表

【ご挨拶】

司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【経歴】

  • 埼玉県立蕨高等学校 卒業
  • 法政大学法学部法律学科 卒業
  • 2001年 行政書士試験合格
  • 2002年 司法書士試験合格
  • 都内法律事務所での勤務を経て、2006年に父の事務所と合流し、川口市に事務所を移転。

【資格・所属】

  • 司法書士(埼玉司法書士会 登録番号 第1056号)
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第201041号)
  • 行政書士(埼玉行政書士会 登録番号 第02132747号)

斉藤司法書士事務所

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号
(川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)

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