住宅ローンを支払い中に被相続が死亡しその不動産を相続することがあります。住宅ローンも相続財産ですからローンの支払義務は、相続人に引継がれることになります。
しかし、最近では一般に住宅ローンの場合、ローン契約と同時に団体信用生命保険あるいは 生命保険付きのローンに加入している場合が多いと思われます。
この場合には、万一借主(被相続人)が返済途中に死亡したときは、ローンの残金の支払義務を免れることになります。つまり、遺族に代わって保険会社に支払ってもらうことになります。
ところが、この団体信用生命保険あるいは生保つきのローンに加入していない場合ですと、前述のとおり相続の原則にしたがいローンの返済は相続人に引継がれます。