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2014/01/02
相続
「非嫡出子の相続格差は違憲」との最高裁判決

結婚していない男女の間に生まれた子の遺産相続分を、結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分とした民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた件で、最高裁大法廷は、「家族形態の多様化や国民意識の変化などを考慮すると、親が結婚していないという「選択の余地がない理由で子に不利益を及ぼすことは許されない」として、裁判官14人全員一致の判断で、同規定を違憲とする初判断を示しました。また、今回の違憲判断は、既に決着した同種相続事案に影響しないとする異例の言及も行っています。

今回の最高裁判決、賛否両論あると思います。立場によって、考えも異なるでしょう。
し かし、「子供は親を選べないし、子供側の努力では如何ともし難い出生の責任を負わせるのは酷」という点においては、非嫡出子規定は、法の下の平等を定めた 憲法に違反すると言わざるを得ないでしょう。このような事態に陥った責任の所在がどこにあるかは明らかで、子孫たちに骨肉の争いを残した当事者が責められて然るべきと思います。


つくづく思います。

この類の裁判に、勝者は存在しないことをこれら相続のリスクを回避する方法が、遺言です。


積極的に作成を検討してください。

斉藤 恭生

司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)
斉藤司法書士事務所 代表

【ご挨拶】

司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【経歴】

  • 埼玉県立蕨高等学校 卒業
  • 法政大学法学部法律学科 卒業
  • 2001年 行政書士試験合格
  • 2002年 司法書士試験合格
  • 都内法律事務所での勤務を経て、2006年に父の事務所と合流し、川口市に事務所を移転。

【資格・所属】

  • 司法書士(埼玉司法書士会 登録番号 第1056号)
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第201041号)
  • 行政書士(埼玉行政書士会 登録番号 第02132747号)

斉藤司法書士事務所

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号
(川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)

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