相続・遺産分割と相続放棄の違いとは。
相続の相談を受けていると、よく、「相続を放棄したから関係ない」とおっしゃる方がいます。
しかし、よくよく話を伺っていると、どうやら遺産分割協議は行ったようです。
これは、法律的に言うと「相続の放棄」を行ったのではなく、「遺産分割協議において、積極財産(不動産や預貯金など)を相続しなかった」ということになります。
つまり、借金などの消極財産は、相続してしまっているのです。
ですので、ある日突然、見知らぬ債権者から督促状が届いたりします。
こういうことを防ぐには、「相続放棄」しかありません。
これは、家庭裁判所に相続放棄の申立を行うことによって初めて実現します。
そうすれば、「初めから相続人でなかった」という効果が生じますので、督促を受けることがないということです。
この相続の放棄は、いくつか例外もありますが、原則的には相続を知ってから3か月以内となっていますので、ご注意下さい。
相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。