NEWS

最新情報

2013/01/28
相続
「相続」「遺産分割」「相続放棄」の意味

相続・遺産分割と相続放棄の違いとは。

相続の相談を受けていると、よく、「相続を放棄したから関係ない」とおっしゃる方がいます。
しかし、よくよく話を伺っていると、どうやら遺産分割協議は行ったようです。

これは、法律的に言うと「相続の放棄」を行ったのではなく、「遺産分割協議において、積極財産(不動産や預貯金など)を相続しなかった」ということになります。

つまり、借金などの消極財産は、相続してしまっているのです。
ですので、ある日突然、見知らぬ債権者から督促状が届いたりします。

こういうことを防ぐには、「相続放棄」しかありません。
これは、家庭裁判所に相続放棄の申立を行うことによって初めて実現します。
そうすれば、「初めから相続人でなかった」という効果が生じますので、督促を受けることがないということです。

この相続の放棄は、いくつか例外もありますが、原則的には相続を知ってから3か月以内となっていますので、ご注意下さい。

相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

斉藤 恭生

司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)
斉藤司法書士事務所 代表

【ご挨拶】

司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【経歴】

  • 埼玉県立蕨高等学校 卒業
  • 法政大学法学部法律学科 卒業
  • 2001年 行政書士試験合格
  • 2002年 司法書士試験合格
  • 都内法律事務所での勤務を経て、2006年に父の事務所と合流し、川口市に事務所を移転。

【資格・所属】

  • 司法書士(埼玉司法書士会 登録番号 第1056号)
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第201041号)
  • 行政書士(埼玉行政書士会 登録番号 第02132747号)

斉藤司法書士事務所

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号
(川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)

相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
▶ お電話でのご相談 048-255-3666
【受付時間】平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~17:00(要予約)
▶ WEBからのご相談(24時間受付) [ ご相談フォームはこちら ]
(ご相談フォームのURL:https://souzoku-kawaguchi.com/contact/)