川口市 相続・遺言ほっとライン
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最近、似たような相談をいくつか受けました。
いずれも、相続人同士で、遺産分割協議がスムーズに進まないというもの。もちろん、遺言書はありませんでした。
亡くなった方が、生前、「特定の相続人に全財産を相続させたい」と話していたそうで、より一層、他の相続人を刺激してしまいました。
遺言は、書面で書かなければなりません。全文・日付・氏名を自分で手書きしないといけません。印鑑もお忘れなく。
「録画してある」「録音がある」「銀行の支店長に話していた」などは、遺言としての法律的効力はありません。
司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)斉藤司法書士事務所 代表
【ご挨拶】
司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
【経歴】
【資格・所属】
斉藤司法書士事務所
〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号 (川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)
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