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2009/01/02
遺言
遺言書の必要性

財産の「多い・少ない」に関係なく、遺言書は非常に重要です。

相続人が複数存在すれば、それぞれに「自分の持分」があります。その遺産を相続したいと願う気持ちは、人間が誰でも抱く自然な願望です。

しかし、時にはその願望が相続人の人間関係を、根底から破壊することがあります。

それが、遺産争いです。

先日相談に来られた方は、遺言書があったのですが、「パソコンで作ったもの」でした。

結論から言うと、これでは遺言者の意志に従った登記は実現できません。

自筆遺言には「作成日・氏名・押印」の記載や「自書」といった、厳密な要件があるからです。
これらの要件を満たさない遺言書は無効です。

こんなことにならないよう、ぜひ、当事務所にご相談下さい。

斉藤 恭生

司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)
斉藤司法書士事務所 代表

【ご挨拶】

司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【経歴】

  • 埼玉県立蕨高等学校 卒業
  • 法政大学法学部法律学科 卒業
  • 2001年 行政書士試験合格
  • 2002年 司法書士試験合格
  • 都内法律事務所での勤務を経て、2006年に父の事務所と合流し、川口市に事務所を移転。

【資格・所属】

  • 司法書士(埼玉司法書士会 登録番号 第1056号)
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第201041号)
  • 行政書士(埼玉行政書士会 登録番号 第02132747号)

斉藤司法書士事務所

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号
(川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)

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