川口市 相続・遺言ほっとライン
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旧法では、特定財産を相続させる旨の遺言に関し、当該相続人が単独で登記申請することができるとされていることから、遺言執行者は登記申請する権利も義務も有しないとされていました。しかし、改正法では、遺言執行者の権限であるとされました(民法1014条2項)。
ただし、登記申請権限を有するのは、施行日後に作成された遺言により遺言執行者に選任されている場合のみですので、注意が必要です。
司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)斉藤司法書士事務所 代表
【ご挨拶】
司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
【経歴】
【資格・所属】
斉藤司法書士事務所
〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号 (川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)
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