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2011/03/11
相続
遺産の受取人が、遺言者より先に亡くなってしまったケース

「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものとした推定相続人が、遺言者より先に死亡した場合、遺言者が代襲者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情がない限り、その効力は生じない。

平成23年02月22日最高裁第三小法廷判決より

父親が、複数の子供のうちA男に不動産を相続させる旨の遺言を書いた後に、父親よりA男が亡くなってしまった。その後、父親が亡くなった場合、A男の子供(父親から見ると孫)に、当該不動産が相続されるか・・・といったケースです。

最高裁の判断は、極めて条文に忠実で、分かりやすいものです。相続予定の方が遺言者より先に亡くなってしまったときには、遺言を書き直さなければなりません。このような事態を避けるためには、あらかじめ代襲する旨を載せておくのもテクニックかもしれません!!

斉藤 恭生

司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)
斉藤司法書士事務所 代表

【ご挨拶】

司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【経歴】

  • 埼玉県立蕨高等学校 卒業
  • 法政大学法学部法律学科 卒業
  • 2001年 行政書士試験合格
  • 2002年 司法書士試験合格
  • 都内法律事務所での勤務を経て、2006年に父の事務所と合流し、川口市に事務所を移転。

【資格・所属】

  • 司法書士(埼玉司法書士会 登録番号 第1056号)
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第201041号)
  • 行政書士(埼玉行政書士会 登録番号 第02132747号)

斉藤司法書士事務所

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号
(川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)

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