相続放棄は子供全員(CD)で、まとめて手続きすることができます。
母(B)も一緒に、BCDで放棄することもできます。
添付書類を共用することができるので、費用を抑えることができますので、まとめることが可能であるなら、一緒に手続きすることをお勧めします。
ただし、相続順位の異なる人はまとめて手続きすることはできません。具体的には、上記BCDが放棄したケースで、Aに弟である『Z』が存在した場合です。相続第一順位のCDの相続放棄が受理された後でなければ、Zは相続人ではありませんので、BCDの相続放棄申立と同時に行うことはできません。
先順位の相続人の相続放棄が受理されてから、後順位の相続人は相続放棄の申立を行うことになります。