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2021/08/04
相続
共有で相続するリスク

不動産を共有で相続した場合のデメリットは、共有者が単独でできることが少ない点です。


相続した不動産を活用するような行為は、ほぼできません。

行為概要具体例共有者の同意
保存行為現状の維持・管理管理、不法占拠者への妨害排除や明渡し請求単独で可能
管理行為利用・改良賃貸借契約の締結や解除過半数の同意
変更行為形状・性質の変更や処分売却、贈与、増改築、担保権設定全員の同意

売却や立て替えは、全員が合意して進めなければななず、意見が合わなければ、話が前に進みません。
なおかつ、共有者の一部が死亡すれば、その相続人が当事者となるため、共有者の人数は、年を経るにつれ多くなります。

斉藤 恭生

司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)
斉藤司法書士事務所 代表

【ご挨拶】

司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【経歴】

  • 埼玉県立蕨高等学校 卒業
  • 法政大学法学部法律学科 卒業
  • 2001年 行政書士試験合格
  • 2002年 司法書士試験合格
  • 都内法律事務所での勤務を経て、2006年に父の事務所と合流し、川口市に事務所を移転。

【資格・所属】

  • 司法書士(埼玉司法書士会 登録番号 第1056号)
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第201041号)
  • 行政書士(埼玉行政書士会 登録番号 第02132747号)

斉藤司法書士事務所

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号
(川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)

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