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2025/11/19
相続
遺産分割調停調書による相続登記の添付書類

遺産分割調停成立による相続登記では、通常の相続登記に必要な書類の一部が省略される反面、調停調書(正本or謄本)が重要になります。

必要な添付書類(原則)

1. 遺産分割調停調書の正本or謄本

  • 家庭裁判所が調停成立後に作成し交付する「調停調書」が必要です。
  • 「確定証明書」は不要です。(調停は成立時に確定するため)。

2. 被相続人の死亡を証する書面

  • 被相続人の死亡日が記載された戸籍謄本
  • 調停調書に死亡日が記載されていれば不要です。

3. 被相続人の住所を証する書面

  • 被相続人の住民票の除票or戸籍附票
  • 調停調書に記載の被相続人の住所と登記簿上の住所が同一であれば不要です。

4. 相続人(取得者)の住民票

  • 不動産を取得する人の住所を証明するため。

5. 固定資産評価証明書

  • 登録免許税の算定のため必要。
  • 取得する不動産がある市町村で年度分を取得します。
  • 固定資産税の納付書があれば、代用可能です。

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斉藤 恭生

司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)
斉藤司法書士事務所 代表

【ご挨拶】

司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【経歴】

  • 埼玉県立蕨高等学校 卒業
  • 法政大学法学部法律学科 卒業
  • 2001年 行政書士試験合格
  • 2002年 司法書士試験合格
  • 都内法律事務所での勤務を経て、2006年に父の事務所と合流し、川口市に事務所を移転。

【資格・所属】

  • 司法書士(埼玉司法書士会 登録番号 第1056号)
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第201041号)
  • 行政書士(埼玉行政書士会 登録番号 第02132747号)

斉藤司法書士事務所

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号
(川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)

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