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2025/10/31
相続
【川口市民向け】相続が起きたらまず何をすべき?手続きの全手順と期限を司法書士が徹底解説

 

大切なご家族が亡くなられ、深い悲しみの中、様々な手続きに追われ、何から手をつけて良いか分からずご不安なことと存じます。


ご安心ください。


この記事では、川口市で相続が発生した際に「いつまでに・何を・どこですべきか」を、相続の専門家である司法書士が分かりやすく時系列で解説します。


この記事を最後までお読みいただければ、相続手続きの全体像が掴め、落ち着いて次の一歩を踏み出せるようになります。

まずは確認!相続手続きの全体像とスケジュール

相続手続きには、法律で定められた期限のあるものが多くあります。
手続きを漏れなく進めるためには、まず全体の流れと期限を把握しておくことが大切です。

相続の主な手続きと期限一覧

時期 やること
死亡直後(~7日以内) 死亡届の提出・火葬許可申請など(市区町村役場へ)
~3ヶ月以内 相続放棄・限定承認の検討(家庭裁判所への申立て)
~4ヶ月以内 亡くなった方の所得税の申告・納付(準確定申告)
~10ヶ月以内 相続税の申告・納付(遺産分割の有無を問わず期限あり)
~3年以内 相続登記
期限なし(できるだけ早めに) 遺産分割協議、不動産・預貯金などの名義変更手続き
【補足事項】

1.期限を過ぎてしまうと、相続放棄や税申告ができなくなる場合もあります。
不安な方は早めに専門家(司法書士・税理士)へご相談ください。

2.相続登記の義務化

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しない場合、過料が課される可能性があります。

川口市で行う相続手続き7つのSTEP

STEP1:ご逝去後すぐに行う手続き(7日~14日以内)

まずは、必ず行わなければならない行政手続きです。

多くは川口市役所で行います。

死亡診断書(死体検案書)の受け取り医師から「死亡診断書」を受け取ります。これは死亡届と一体になっていることが多く、今後の手続きで何枚もコピーが必要になるため、必ず複数枚コピーを取っておきましょう。

・死亡届の提出(7日以内)

死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場へ死亡届を提出します。

【届出先】

亡くなった方の本籍地、死亡地、または届出人の所在地の市区町村役場。川口市の場合は、川口市役所 市民課や各支所、川口駅前行政センターで手続きできます。

【必要なもの】

死亡診断書(付随した死亡届)、届出人の印鑑

【参考リンク】

川口市役所サイト【手続きガイド】

 

・火葬許可申請・火葬許可証の受け取り

死亡届を提出する際に、同時に「火葬許可申請書」を提出します。

受理されると「火葬許可証」が交付されます。これは火葬の際に必要な書類です。

・年金受給停止の手続き(10日or14日以内)

故人が年金を受給していた場合、受給を止める手続きが必要です。

手続きが遅れ、年金を受け取りすぎると返還義務が生じます。

【相談窓口】

川口年金事務所、または、ねんきんダイヤル:0570-05-1165

【参考リンク】

川口年金事務所サイト

・世帯主の変更届(14日以内)

故人が世帯主だった場合、新しい世帯主を決めて14日以内に住民票のある市区町村役場で届出が必要です。

STEP2:遺言書の有無を確認する

遺言書の有無によって、その後の手続きが大きく変わります。

・遺言書の種類と探し方

自筆証書遺言

故人が自筆で書いた遺言書です。ご自宅の仏壇、書斎の机、貸金庫などを探してみましょう。

公正証書遺言

公証役場で作成された遺言書です。お近くの公証役場で「遺言検索システム」を利用して、故人が遺言書を作成していたか調べることができます。

法務局の保管制度

法務局で自筆証書遺言を預かっている場合があります。

・遺言書を見つけたら絶対にしてはいけないこと

自筆証書遺言の封筒を見つけても、絶対に勝手に開封してはいけません。

家庭裁判所で相続人立会いのもと開封する「検認」という手続きが必要です。

検認を経ずに開封すると過料に処せられる可能性があり、遺言書が無効になるわけではありませんが、後のトラブルの原因となります。

亡くなった方の最後の住所地が川口市だった場合、検認を申立てる裁判所はさいたま家庭裁判所(さいたま市浦和区)になります。

川口市から電車(JR京浜東北線)でアクセス可能です。

STEP3:相続の土台を固める(3ヶ月以内を目安に)

遺産分割の話し合いを始める前に、必ず確定させなければならない2つの重要な調査です。

①相続人の調査:誰が相続人になるのかを確定させる

法的に誰が相続人になるのかを、故人の「出生から死亡までの一連の戸籍謄本」を取り寄せて確定させます。前妻又は前夫との間に子がいるなど、家族が把握していない相続人が見つかることもあります。

②相続財産の調査:何が遺産になるのかを確定させる

故人がどのような財産を持っていたかをすべて調査します。

プラスの財産

預貯金、不動産(土地・建物)、有価証券、自動車など

マイナスの財産

借金、住宅ローン、誰かの保証人になっていた(保証債務)など

マイナスの財産を見落とすと、後で借金を背負うことにもなりかねないため、非常に重要な調査です。

ご自身で戸籍を集めたり、財産をリストアップするのが難しいと感じたら、最初のこの段階から専門家を頼るのが最もスムーズです。当事務所では、一番大変なこの調査から代行可能ですのでご相談ください。

【司法書士のワンポイントアドバイス】

相続手続きで最も時間と手間がかかるのが、この「戸籍収集」と「財産調査」です。

特に戸籍は、古いものを読み解いたり、複数の役所に請求したりと非常に大変です。

当事務所では、面倒な戸籍収集や財産調査の代行も承っておりますので、お忙しい方や手続きが不安な方はお気軽にご相談ください。

 

STEP4:相続方法を決定する【非常に重要:3ヶ月の期限あり】

相続財産の調査結果をもとに、遺産を相続するかどうかを決めます。

この選択は原則として撤回できません。

単純承認

プラスの財産もマイナスの財産も、すべて相続する方法です。特に手続きは必要なく、3ヶ月の期限を過ぎると自動的に単純承認したことになります。

相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産も、すべて相続しない方法です。特に借金が多い場合に選択します。手続きの期限は「自分が相続人であると知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があり、注意が必要です。

限定承認

相続したプラスの財産の範囲内で、借金などのマイナスの財産を返済する方法です。手続きが非常に複雑なため、利用されるケースは稀です。

 

STEP5:遺産分割協議と名義変更

遺言書がない場合、相続人全員で、誰がどの財産をどれだけ相続するかを話し合います。これを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議と遺産分割協議書の作成

話し合いがまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」という書面にします。この書類は、後のトラブル防止はもちろん、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きで必ず必要になります。相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。

各種財産の名義変更(相続手続き)

遺産分割協議書に基づき、各種財産の名義を故人から相続人へ変更します。

不動産(相続登記)

川口市内のご自宅や土地などの名義変更です。2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しない場合、過料が課される可能性があります。

預貯金の解約・払い戻し

金融機関で手続きします。

株式など有価証券

証券会社で手続きします。

自動車

運輸支局で手続きします。

【司法書士のワンポイントアドバイス】

相続人同士で円満に話し合いがまとまったら、その大切な合意を法的に有効な書面にする必要があります。遺産分割協議書の作成だけでも承っておりますので、お気軽にお声がけください。

 

STEP6:不動産の相続登記【3年以内に義務化!最重要手続き】

不動産を相続した場合、その名義変更(相続登記)は、これまで任意でしたが2024年4月1日から義務化されました。

相続開始と所有権取得を知った日から3年以内に申請が必要です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。

なぜ相続登記が必要なのか?

不動産の所有権を明確にするため。売却や担保設定もできない。

義務化の背景と期限

所有者不明土地問題の解消

相続登記を怠った場合のリスク

過料だけでなく、権利関係が複雑化するリスク

手続きの流れと必要書類

・遺産分割協議書または遺言書
・戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
・登録免許税

司法書士に依頼するメリット

・必要書類の収集から申請まですべて代行
・複雑なケース(数次相続など)にも対応
・専門知識でスムーズかつ確実に手続き完了

 【司法書士のワンポイントアドバイス】

相続登記は期限が定められ、義務化されたことで非常に重要性が増しました。

「何から始めていいか分からない」「3年という期限が迫っている」という方は、ぜひお早めに斉藤司法書士事務所にご相談ください。

 

STEP7:税金の申告(4ヶ月・10ヶ月以内)

相続に関する税金の手続きです。申告・相談先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署です。

川口市にお住まいだった場合は、川口税務署(川口市青木2-2-17 川口合同庁舎内)になります。川口市役所のすぐ近くにあります。

準確定申告(4ヶ月以内)

故人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、所得税の申告と納税を行う手続きです。相続人が代わりに行います。

相続税の申告と納付(10ヶ月以内)

遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に、相続税の申告と納付が必要です。相続税がかかるかどうか分からない場合でも、一度専門家に相談することをおすすめします。

【司法書士のワンポイントアドバイス】

相続税の申告は、税理士の専門分野です。当事務所では、川口市内の相続に強い税理士との連携もございます。「どこに相談すればいいか分からない」という方も、まずは当事務所にご相談いただければ、必要な専門家を繋ぎ、ワンストップでサポートすることが可能です。

 

相続手続きで悩んだら?川口市での相談先

相続手続きは複雑で、ご自身だけでは難しい場面も多々あります。
悩んだ際の専門家の選び方を解説します。

▼司法書士

不動産の名義変更(相続登記)や、裁判所に提出する書類作成のプロ。戸籍収集から遺産分割協議書の作成まで、相続手続き全般の相談窓口として最適です。

▼弁護士

相続人同士で「揉めている」「争いになりそう」という場合のみ、代理人としての交渉を依頼します。費用はそれなりに高額になります。

▼税理士

相続税の申告が必要な場合の税務のプロです。

川口市の相続なら斉藤司法書士事務所

相続手続きのことで、まずどこに相談すれば良いか迷ったら、私たち斉藤司法書士事務所にご相談ください。 私たちは、手続きの全体像を見据え、お客様にとって今何が必要かをご案内する「相続の道先案内人」です。特に、相続関係で争いがないのであれば、私たち斉藤司法書士事務所にご相談ください

 

川口市の相続Q&A

Q1. 相続手続きは、まず何から始めればいいですか?

まずは「死亡届」と「火葬許可申請」を行いましょう。
その後、遺言書の有無を確認し、相続人と財産を調べることが重要です。相続放棄など期限のある手続きもあるため、全体像を把握して早めに行動するのがポイントです。

Q2. 相続放棄の期限はいつまでですか?

相続放棄は「自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申立てる必要があります。借金などマイナスの財産がある場合は、この期限を過ぎると放棄できなくなるため注意が必要です。

Q3. 川口市ではどこで手続きができますか?

死亡届や世帯主変更は川口市役所各支所川口駅前行政センターで、年金停止は川口年金事務所で行います。また、遺言書の検認はさいたま家庭裁判所、不動産の名義変更(相続登記)はさいたま地方法務局 川口出張所がそれぞれの管轄窓口となります。

Q4. 相続登記(不動産の名義変更)は必ずしなければいけませんか?

はい。2024年4月から相続登記は義務化されました。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しない場合、10万円以下の過料となる可能性があります。名義変更は司法書士に依頼することで確実かつスムーズに行えます。

Q5. 相続税の申告は必ず必要ですか?

遺産の総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合に必要です。超えない場合は申告不要ですが、正確な判断のために税理士や司法書士へ早めの相談をおすすめします。

Q6. 相続手続きはどの専門家に相談すればいいですか?

相続登記や書類作成は司法書士、相続税は税理士、相続人間でトラブルになってしまった時は弁護士が担当分野です。まずは相続全体を見渡せる司法書士に相談すると、必要な専門家を紹介してもらえます。

Q7. 手続きが多くて不安です。どの段階で相談すればよいですか?

「遺言書を見つけた」「相続人が分からない」「財産をどう分けるか悩んでいる」など、どのタイミングでも構いません。早めの相談で手続きミスや期限切れを防げます。初回相談無料なのでお気軽にお問い合わせください。

Q8. 平日忙しくても相談できますか?

当事務所では、土日祝の予約対応も可能です。
戸籍収集や登記申請など、平日に役所へ行く時間が取れない方も安心してご相談いただけます。

 

【まとめ】川口市での相続手続きは、専門家への相談から

相続手続きは、期限があるものや専門的な知識が必要なものが多く、一人で抱え込むと大きな負担になります。

 

この記事でご紹介した手続きの流れで、

・戸籍の収集が大変そう
・遺産分割協議書の作り方がわからない
・不動産の名義変更(相続登記)が必要
・平日は仕事で役所に行く時間がない

 

上記に一つでも当てはまる方は、ぜひ一度、相続の専門家である私たちにご相談ください。

相続は“いつかやらなければ”と思っているうちに、期限が過ぎてしまうことがあります。

 

川口市での手続きや相続登記でお困りの際は、斉藤司法書士事務所へお気軽にご相談ください。

初回相談は無料。お気軽にご相談ください。

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TEL: 048-255-3666
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斉藤 恭生

司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)
斉藤司法書士事務所 代表

【ご挨拶】

司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【経歴】

  • 埼玉県立蕨高等学校 卒業
  • 法政大学法学部法律学科 卒業
  • 2001年 行政書士試験合格
  • 2002年 司法書士試験合格
  • 都内法律事務所での勤務を経て、2006年に父の事務所と合流し、川口市に事務所を移転。

【資格・所属】

  • 司法書士(埼玉司法書士会 登録番号 第1056号)
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第201041号)
  • 行政書士(埼玉行政書士会 登録番号 第02132747号)

斉藤司法書士事務所

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号
(川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)

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