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2022/09/09
相続放棄
相続放棄は、兄弟全員でまとめて手続きできます。

父(被相続人A) 母(B) 子供(CD)で、父(A)死亡のケース

相続放棄は子供全員(CD)で、まとめて手続きすることができます。

母(B)も一緒に、BCDで放棄することもできます。

添付書類を共用することができるので、費用を抑えることができますので、まとめることが可能であるなら、一緒に手続きすることをお勧めします。

ただし、相続順位の異なる人はまとめて手続きすることはできません。具体的には、上記BCDが放棄したケースで、Aに弟である『Z』が存在した場合です。相続第一順位のCDの相続放棄が受理された後でなければ、Zは相続人ではありませんので、BCDの相続放棄申立と同時に行うことはできません。

先順位の相続人の相続放棄が受理されてから、後順位の相続人は相続放棄の申立を行うことになります。

斉藤 恭生

司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)
斉藤司法書士事務所 代表

【ご挨拶】

司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【経歴】

  • 埼玉県立蕨高等学校 卒業
  • 法政大学法学部法律学科 卒業
  • 2001年 行政書士試験合格
  • 2002年 司法書士試験合格
  • 都内法律事務所での勤務を経て、2006年に父の事務所と合流し、川口市に事務所を移転。

【資格・所属】

  • 司法書士(埼玉司法書士会 登録番号 第1056号)
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第201041号)
  • 行政書士(埼玉行政書士会 登録番号 第02132747号)

斉藤司法書士事務所

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号
(川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)

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