個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされました(租税特別措置法第84条の2の3第1項)。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018003-081-01.pdf