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2022/02/18
相続
遺産分割協議書 ~接触できていない相続人~

家族内で秘密にしていたり(相続調査で初めてその存在を知った)、折り合いが悪かったり、様々な理由で、相続人の一部と意思疎通ができていないケースが増えて参りました。

ところが、遺産分割協議書を完成させるには、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

それでは、そのような接触できていない相続人と、相続委手続きについて、どのようにコミュニケーションを取ればいいのでしょうか。

電話番号が分かっていれば、電話してみるのが手っ取り早いと思いますが、番号すら知らないケースは迷うところです。多くの場合、ファーストコンタクトは手紙などの文書になると思われます。


そこで、当事務所では、以下の手段を提案しております。

①相続が発生した事実などの現状を、自らの言葉にして、依頼者自身で手紙を出す(もちろん中身は当職もアドバイスします)。

②相続が発生した事実などの現状を、当職が起案して、依頼者名で出す。

当事務所では、上記2パターンでの作戦を取ることにより、全てではありませんが、かなりの確率でスムーズな遺産分割協議が実現しています。

『相続調査によって、初めてその存在を知った』というケースでは、①の作戦が功を奏するようです。

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できれば避けたいのが、【③いきなり遺産分割協議書を送付する。】という手段です。経験則からすると、トラブルに発展する可能性大です。