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2022/02/18
相続
遺産分割協議書 ~接触できていない相続人~

家族内で秘密にしていたり(相続調査で初めてその存在を知った)、折り合いが悪かったり、様々な理由で、相続人の一部と意思疎通ができていないケースが増えて参りました。

ところが、遺産分割協議書を完成させるには、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

それでは、そのような接触できていない相続人と、相続委手続きについて、どのようにコミュニケーションを取ればいいのでしょうか。

電話番号が分かっていれば、電話してみるのが手っ取り早いと思いますが、番号すら知らないケースは迷うところです。多くの場合、ファーストコンタクトは手紙などの文書になると思われます。


そこで、当事務所では、以下の手段を提案しております。

①相続が発生した事実などの現状を、自らの言葉にして、依頼者自身で手紙を出す(もちろん中身は当職もアドバイスします)。

②相続が発生した事実などの現状を、当職が起案して、依頼者名で出す。

当事務所では、上記2パターンでの作戦を取ることにより、全てではありませんが、かなりの確率でスムーズな遺産分割協議が実現しています。

『相続調査によって、初めてその存在を知った』というケースでは、①の作戦が功を奏するようです。

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できれば避けたいのが、【③いきなり遺産分割協議書を送付する。】という手段です。経験則からすると、トラブルに発展する可能性大です。

斉藤 恭生

司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)
斉藤司法書士事務所 代表

【ご挨拶】

司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【経歴】

  • 埼玉県立蕨高等学校 卒業
  • 法政大学法学部法律学科 卒業
  • 2001年 行政書士試験合格
  • 2002年 司法書士試験合格
  • 都内法律事務所での勤務を経て、2006年に父の事務所と合流し、川口市に事務所を移転。

【資格・所属】

  • 司法書士(埼玉司法書士会 登録番号 第1056号)
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第201041号)
  • 行政書士(埼玉行政書士会 登録番号 第02132747号)

斉藤司法書士事務所

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号
(川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)

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