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2010/02/02
遺言
当職が体験した無効な自筆遺言書

遺言書全体が無効になってしまった例
・日付が書いていなかった
・印鑑が押してなかった
・名前が書いてなかったり、名前が間違っていた

遺言書の一部が無効になってしまった例(完全な遺言とはならなかった)
・土地の地番、家屋番号が間違って記載されていた
・地番でなく住所(住居表示)を書いてしまった
・私道の持分が記載されていなかった
・銀行の名前を間違っていた
・遺贈についての受贈者の住所が記載されていなかった

毎年たくさんの遺言書を拝見しますが、遺言した方の意向が完全に実現できる遺言書は半分くらいでしょうか。

せっかく遺言書を作成しても、専門家の関与無しに作成された自筆遺言書は、遺言者の意思を完全に実現できない確率の方が多い印象です。

自筆遺言書を作成する場合は、ぜひ当職にご相談下さい。