相続放棄と遺産分割協議
相続の相談にいらっしゃる方の中に「相続放棄をした」と言われる方が、多数存在します。
よくよく話を聞くと、「遺産分割協議書が送られてきて、署名押印して、何も相続しなかった」とのこと。
これは、遺産分割協議をして、何もプラス財産を相続しないことにしただけで、相続債務は受け継いでいることを意味します。
相続債務は、当事者で分割しても、債権者に対しては効力を有しないのです(簡単に表現するなら)。
一方、「相続放棄」は、家庭裁判所に申述書を提出します。
この効果は「初めから相続人でなかったこと」になるというです。
ですから、相続債務も一切引き継ぐことはありません。
なお、この相続放棄の申述は、民法により、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められていますので、注意が必要です。