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2015/01/02
相続
新年のご挨拶

あけましておめでとうございます。
新年にあたり、「相続」関連で、気になったことをいくつかあげてみたいと思います。

遺言
・せっかく遺言の相談をしていただいたのに、保留になったまま亡くなってしまい、相続争いになってしまった方がいらっしゃいました。
→ 「億劫(おっくう)」だと思いますが、遺言を作ろうと動き出したのであれば、一気に作成まで突っ走ってください。

・誰にも相談せずに自分で遺言書を作成したケースで、記憶に残ったのは以下の2つです。いずれも、事前に相談していただければ、
 トラブルを回避できた可能性が高いです。
 ①相続人が自筆遺言書を持ってこられましたが、ワープロで作成してありました。せっかく作ったのに無効です。
 ②遺留分を無視した遺言書が出てきましたが、遺留分の訴訟に発展し、結局、兄弟の仲は破局してしまいました。

相続登記
・相続登記を放っておいたために、相続人の兄弟にさらに相続が開始してしまい、唯一の遺産である自宅を売却せざるを得ないケースや、相続人が数十人に及んでしまい、未だに登記ができないケースがありました。
 →相続登記は、早めに済ませましょう。

相続放棄
・面識無い伯父さんの債務の請求書が、死後3年以上たってから届いたケース。
→死後3か月を経過しても、放棄できる場合がありますので、あきらめずにご相談下さい。

つらつら書き連ねましたが、何かご質問ありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
  

斉藤 恭生

司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)
斉藤司法書士事務所 代表

【ご挨拶】

司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【経歴】

  • 埼玉県立蕨高等学校 卒業
  • 法政大学法学部法律学科 卒業
  • 2001年 行政書士試験合格
  • 2002年 司法書士試験合格
  • 都内法律事務所での勤務を経て、2006年に父の事務所と合流し、川口市に事務所を移転。

【資格・所属】

  • 司法書士(埼玉司法書士会 登録番号 第1056号)
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第201041号)
  • 行政書士(埼玉行政書士会 登録番号 第02132747号)

斉藤司法書士事務所

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号
(川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)

相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
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