4年前に、離れて暮らす交流のない依頼者Aの弟Cが亡くなりました。兄弟はABCの3人兄弟です。両親は既に他界しています。
ある日、債権回収会社からAさんの元へ、100万円の請求催告書が届きました。Cさんは独身で子供もいなかったため、相続人であるAさんへ請求がなされたようです。予期せぬ請求に驚いた依頼者Aさんは、当職に相談にいらっしゃいました。
裁判所への申し立ての中で、「依頼者A さんは、Cさんと離れて暮らし、交流も少なくCさんの相続財産を知ることができない合理的な事情があること」を丁寧に説明し、今回の相続放棄は認められました。
原則的に、相続放棄は、「相続の開始」を知ってから3か月以内の申立が要件となっています。
しかし、本件のように特別な事情ががある(離れて暮らし、被相続人の相続財産を知ることができない合理的な事情がある)と認められるときには、熟慮期間の3か月を過ぎていても相続の放棄が認められる可能性があります。