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2018/02/02
相続
相続放棄ケース2 依頼者川口市在住 70代男性

4年前に、離れて暮らす交流のない依頼者Aの弟Cが亡くなりました。兄弟はABCの3人兄弟です。両親は既に他界しています。

ある日、債権回収会社からAさんの元へ、100万円の請求催告書が届きました。Cさんは独身で子供もいなかったため、相続人であるAさんへ請求がなされたようです。予期せぬ請求に驚いた依頼者Aさんは、当職に相談にいらっしゃいました。

裁判所への申し立ての中で、「依頼者A さんは、Cさんと離れて暮らし、交流も少なくCさんの相続財産を知ることができない合理的な事情があること」を丁寧に説明し、今回の相続放棄は認められました。

原則的に、相続放棄は、「相続の開始」を知ってから3か月以内の申立が要件となっています。

しかし、本件のように特別な事情ががある(離れて暮らし、被相続人の相続財産を知ることができない合理的な事情がある)と認められるときには、熟慮期間の3か月を過ぎていても相続の放棄が認められる可能性があります。

斉藤 恭生

司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)
斉藤司法書士事務所 代表

【ご挨拶】

司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【経歴】

  • 埼玉県立蕨高等学校 卒業
  • 法政大学法学部法律学科 卒業
  • 2001年 行政書士試験合格
  • 2002年 司法書士試験合格
  • 都内法律事務所での勤務を経て、2006年に父の事務所と合流し、川口市に事務所を移転。

【資格・所属】

  • 司法書士(埼玉司法書士会 登録番号 第1056号)
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第201041号)
  • 行政書士(埼玉行政書士会 登録番号 第02132747号)

斉藤司法書士事務所

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号
(川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)

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