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2019/01/24
相続
「私道」や「私道持分」の登記漏れ

一般の方に馴染みが薄いものとして、「私道」や「私道持分」があります。

これらは、固定資産税が非課税になっていることが多く、名寄帳にも記載されていないことが多いです。住宅敷地と地番が異なっていることもあり、相続の場合においては、遺産分割協議書の対象物件から漏れていることがあります。

当然、遺産分割協議書の対象物件から漏れていれば、相続登記もされません。

問題となるのは、相続登記から何年も経過した後に、この不動産を売買する時です。
不動産業者等のプロは、このあたりは見逃しませんので、この時になって、突然、見逃していた私道持分の相続登記を行わなければ売買できない現実を知ることになるわけです。

さらに困ったことには、遺産分割の時に兄弟間で揉めてしまったり、遺産分割協の後に兄弟の中に亡くなってしまった方がいる場合(相続人が増えてしまう)などは、再度遺産分割協議書を作成することに相当な困難を覚悟しなければなりません。

同じようなミスは、離婚の際の「財産分与」にも発生します。
数年揉めた財産分与の和解調書(もちろん、弁護士が関与している事案)に、私道持分が抜けていた案件もありました。
弁護士に「先生、私道持分抜けてますよ」と指摘したときの、重苦しい空気を忘れることができません。

このようなことが無いよう、司法書士にご相談下さい。
豊富な経験とノウハウで、お客様の信頼にお応えします。

斉藤 恭生

司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)
斉藤司法書士事務所 代表

【ご挨拶】

司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【経歴】

  • 埼玉県立蕨高等学校 卒業
  • 法政大学法学部法律学科 卒業
  • 2001年 行政書士試験合格
  • 2002年 司法書士試験合格
  • 都内法律事務所での勤務を経て、2006年に父の事務所と合流し、川口市に事務所を移転。

【資格・所属】

  • 司法書士(埼玉司法書士会 登録番号 第1056号)
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第201041号)
  • 行政書士(埼玉行政書士会 登録番号 第02132747号)

斉藤司法書士事務所

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号
(川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)

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