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2019/07/02
相続
債務はどのように相続されますか。

A1 : 法定相続分の割合で相続されます。
A2 : 遺産分割で「特定の相続人が債務を負担する」と決めることはできますが、債権者の同意がなければ、それを債権者に主張できません。

例えば、夫の400万円の借金を相続したケースで説明します。原則的には、法定相続分に従うことになります。
その相続人 妻A 200万円
     長男B 100万円
     次男C 100万円

一方、遺産分割協議で「特定の相続人が借金を全部支払う」と決めることも可能です。
上記の例でいえば、3人の相続人の間で、妻Aが400万円の債務を全部負担するという内容の遺産分割をする場合です。
しかし、遺産分割協議ではプラスの財産についての分割方法を決めることはできますが、借金などのマイナスの財産については、妻Aが全部負担すると決めても、債権者が同意しなければ、それを債権者に主張することはできないという点がポイントです。
同意しない債権者は、法定相続分に従った割合で、各相続人に弁済を求めることが可能です。

斉藤 恭生

司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)
斉藤司法書士事務所 代表

【ご挨拶】

司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【経歴】

  • 埼玉県立蕨高等学校 卒業
  • 法政大学法学部法律学科 卒業
  • 2001年 行政書士試験合格
  • 2002年 司法書士試験合格
  • 都内法律事務所での勤務を経て、2006年に父の事務所と合流し、川口市に事務所を移転。

【資格・所属】

  • 司法書士(埼玉司法書士会 登録番号 第1056号)
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第201041号)
  • 行政書士(埼玉行政書士会 登録番号 第02132747号)

斉藤司法書士事務所

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号
(川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)

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