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2020/01/02
相続
いわゆる一人遺産分割による相続登記

甲(夫)、乙(妻)
子供 A、B
甲名義の土地・建物が存在する。

このような4人家族があったとします。そして、この家族に次のような事態が発生します。


①甲死亡
②A死亡
③乙死亡

このようなケースでは、従前、残されたBが、被相続人を「甲、乙、A」として、1人で遺産分割協議書を作成して、いきなりB名義の相続登記ができるとの扱いが存在していたようです。
しかしながら、平成26年9月30日、これを否定する高裁判決が出され、このような場合の登記手続きについて、見解の統一がなされたところです。

それでは、このような場合(いずれの相続でも遺産分割協議を行っていない場合)、どのような相続登記を行えばよいのでしょうか?
結論から言えば、以下のような申請が必要です。なお、特例により、土地の登録免許税のみ亡乙とAの分だけ非課税の扱いとなります。


①所有権移転 持分2分の1 亡乙
         4分の1 亡A
         4分の1 B

②A持分全部移転 持分4分の1 亡乙

③乙持分全部移転 持分 4分の3 B 

斉藤 恭生

司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)
斉藤司法書士事務所 代表

【ご挨拶】

司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【経歴】

  • 埼玉県立蕨高等学校 卒業
  • 法政大学法学部法律学科 卒業
  • 2001年 行政書士試験合格
  • 2002年 司法書士試験合格
  • 都内法律事務所での勤務を経て、2006年に父の事務所と合流し、川口市に事務所を移転。

【資格・所属】

  • 司法書士(埼玉司法書士会 登録番号 第1056号)
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第201041号)
  • 行政書士(埼玉行政書士会 登録番号 第02132747号)

斉藤司法書士事務所

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号
(川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)

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