NEWS

最新情報

2020/01/02
相続
いわゆる一人遺産分割による相続登記

甲(夫)、乙(妻)
子供 A、B
甲名義の土地・建物が存在する。

このような4人家族があったとします。そして、この家族に次のような事態が発生します。


①甲死亡
②A死亡
③乙死亡

このようなケースでは、従前、残されたBが、被相続人を「甲、乙、A」として、1人で遺産分割協議書を作成して、いきなりB名義の相続登記ができるとの扱いが存在していたようです。
しかしながら、平成26年9月30日、これを否定する高裁判決が出され、このような場合の登記手続きについて、見解の統一がなされたところです。

それでは、このような場合(いずれの相続でも遺産分割協議を行っていない場合)、どのような相続登記を行えばよいのでしょうか?
結論から言えば、以下のような申請が必要です。なお、特例により、土地の登録免許税のみ亡乙とAの分だけ非課税の扱いとなります。


①所有権移転 持分2分の1 亡乙
         4分の1 亡A
         4分の1 B

②A持分全部移転 持分4分の1 亡乙

③乙持分全部移転 持分 4分の3 B