甲(夫)、乙(妻)
子供 A、B
甲名義の土地・建物が存在する。
このような4人家族があったとします。そして、この家族に次のような事態が発生します。
①甲死亡
②A死亡
③乙死亡
このようなケースでは、従前、残されたBが、被相続人を「甲、乙、A」として、1人で遺産分割協議書を作成して、いきなりB名義の相続登記ができるとの扱いが存在していたようです。
しかしながら、平成26年9月30日、これを否定する高裁判決が出され、このような場合の登記手続きについて、見解の統一がなされたところです。
それでは、このような場合(いずれの相続でも遺産分割協議を行っていない場合)、どのような相続登記を行えばよいのでしょうか?
結論から言えば、以下のような申請が必要です。なお、特例により、土地の登録免許税のみ亡乙とAの分だけ非課税の扱いとなります。
①所有権移転 持分2分の1 亡乙
4分の1 亡A
4分の1 B
②A持分全部移転 持分4分の1 亡乙
③乙持分全部移転 持分 4分の3 B